九里学園同窓会規約
令和元年度・令和2年度役員
顧 問 竹田カツ(昭和13年卒)
会 長 鈴木京子(昭和58年卒)
(新)副会長 鑓水美恵子(昭和43年卒)
(新)副会長 渡部幸太(平成14年卒)
副会長(東京同窓会設立準備委員長) 斉藤雄大(平成14年卒)
副会長(教頭) 井澤 治
幹 事 大久保洋子(昭和42年卒)
幹 事 町田悦子(昭和45年卒)
幹 事 齋藤久美子(昭和49年卒)
幹 事 盒桐子(昭和52年卒)
幹 事 松浦誠子(昭和61年卒)
幹 事 若林あい子(平成12年卒)
(新)幹 事 齋藤和恵(昭和58年卒)
(新)幹 事 吉野美紀子(昭和63年卒)
(新)幹 事 竹田悠真(平成26年卒)
監 査 鈴木里佳(昭和60年卒)
(新)監 査 佐久間綾子(昭和57年卒)
学校幹事 吉田貴美子(昭和60年卒)
学校幹事 斎藤妙子(昭和49年卒)
学校幹事 鈴木 豊(平成18年卒)
学校幹事 後藤璃帆(平成22年卒)
九里学園同窓会規約
(名 称)
本会は九里学園同窓会と称し、本部を九里学園高等学校内におく。
(目 的)
本会は母校の発展に協力し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
本会は前条の目的達成のため、下の事業を行う。
1 母校後援に関する事業
2 会員の相互の親睦に関する事業
3 会員の研修
4 会報及び会員名簿の発行
5 その他本会目的達成に必要な事項
(会 員)
本会は九里学園の卒業生(正会員)と学園現職員(客員)を以って組織する。
(役 員)
本会に下の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名(内1名母校教頭)
理 事 各支部1名、各卒業年度若干名及び客員より1名
評議員 各支部若干名 各卒業年度若干名
幹 事 校内会員と客員より1名 正会員より若干名
監 事 2名
顧 問 学校長並び旧学校長・旧会長之に当る。会長より委嘱する。
第6条(役員任期)
役員の任期は2ケ年とする。但し再任を妨げない。
第7条(会長・副会長)
会長は会務を処理する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。会長・副会長は総会に於て之を選出する。
第8(理 事)
理事は会務の企画並びに実施に当る。理事は各支部長及各卒業年度に於て之を選出する。
第9条(評議員)
評議員は重要事項に関して審議する。評議員は各支部及各卒業年度に於て之を選出する。
第10条(幹 事)
幹事は庶務及会計に当る。幹事は会長委嘱する。
第11条(監 事)
監事は会計監査に当る。監事は総会に於て之を選出する。
第12条(顧 問)
顧問は特に会と密接な連繁を保ち重要会務に関して会長の諮問に応じる。
第13条(総 会)
総会は会長之を招集して下の事項を行う。
1 予算決算の承認
2 基本財産(特別会計)の運営
3 役員の選出
4 会務の報告
5 会則の変更
ただし理事会をもって之に代えることができる。
第14条(理事会評議員会)
理事会及評議員会は必要に応じて会長之を招集する。
第15条(経 費)
本会の経費は所定の入会金、会費、協力金及び寄付金を以って之に充てる。
第16条(会 計)
本会の会計は通常会計と特別会計とに分ける。特別会計は本会の特別事業のため基本財産として別途に之を積立てる。
第17条(支 部)
本会に各地区及本会の目的達成のため支部をおくことができる。
第18条(簿 冊)
本会に下の簿冊を備える。
会計簿 会員名簿 庶務記録簿
本会は昭和33年11月26日より実施する。
昭和47年9月2 日1部改訂
平成12年6月25日1部改訂
平成27年6月27日1部改訂
平成28年6月25日1部改訂
平成29年6月24日1部改訂
同窓会事務局
〒992-0039 米沢市門東町1-1-72